ADL・生活環境・基礎理学療法

 

1. 評価は8つの領域で構成される。
2. 5分程度の回答時間で包括的健康状態を測定できる。
3. 日本人の国民標準値が算出されている。
4. 対象を限定しない包括的QOL 尺度である。
5. 対象とする年齢範囲は16歳以上である。
①福原俊一 他: SF-36v2日本語マニュアル、iHope International、 p. 5-32.②奈良 勲(シリーズ監修)、鶴見隆正,他(編) : 標準理学療法学 專門分野、日常生活活動学,生活環境学、第5版、医学書院、p.27-29.③千野直一、他(編集主幹)、大橋正洋 他 (編):リハビリテーション MOOK9 ADL IADL QOL, 金原出版 p. 48-56

 

SF-36 (MOS 36-item short-form health
survey〉は、疾患のある患者だけでなく、疾恵をもたない人も対象にした健康関連QOL 評価法である。
1:「はい/いいえ」などの2件法ではなく、「最高に良い/とても良い/良い/あまり良くない/良くない」や「全然難しくない/少し難しい/とても難しい」といった3~5件法で評価する
2:検査は8つの下位尺度 [①身体機能、②日常役割機能(身体)、③体の痛み、④全体的健康感、 ⑤活力、⑥社会生活機能、⑦日常役割機能(精神)、③心の健康]からなる。36 の質問項目からなる。
3:対象年齢は16 歳以上である。
4:検査は自己記入式,電話聞き取り式,面接式のいずれかの方法で実施できる。一般には、過去1か月の健康状態に関して自己記入による質問紙法にて行われる。
5:疾患の有無や種類、発症からの期間などを問わないため、異なる疾患同士や、患者と健常者で結果を比較することができるQOLの包括的評価法である。

道免和久(編) : リハビリテーション評価データブック、医学書院,2010,p481.②上月正博、他(編):リハビリテーションにおける評価Ver.3, 医歯薬出版,2016, pp 170-171.③福原俊一,他: SF-36v2 日本語版マニュアル,第3版,iHope International, 2015. pp 3-32.

 

ICF (International Classification of Func-
tioning, Disability and Health: 国際生活機能分類) は、人間の生活機能と障害について「心身機能,身体構造」「活動」「参加」の3次元、および「環境因子」「個人因子」などの影響を及ぼす因子から構成されている。
1:障害のある人のみを対象にしているのではなく、全ての人に関する分類である。
2:ICF では人の健康面また健康に関連する構成要素を、健康領域健康関連領域として記述する。

ICF における「活動」は、 課題や行為の個人による遂行のことである。生活や人生場面への関わりは、 「参加」である。
2. ICF における「活動制限」は、個人が活動を行うときに生じる難しさのことである。心身機能や身体構造上の問題で、著しい変異や喪失がある場合は、「機能障害」に該当する。
3. ICF における能力の評価点は、一般的に、 支援のない状態で用いられ、福祉用具や人的支援によって高められていない個人の真の能力を示す
4. ICF の活動と参加のコード化において、 能力の評価点は第2評価点であり、小数点以下2桁目の部分を占める。
5. ICF の活動と参加のコード化において、 実行状況の評価点は第1評価点であり、小数点以下の1桁目の部分を占める。
3:社会経済的要因によってもたらされる、健康とは無関係な状況は対象としていない
memo性別、人種、宗教などによって制約を受ける場合があるが、これらはICFにおける健康関連の参加制約ではない
4:背景因子には、環境因子と個人因子が構成要素をなしている。
5:背景因子としての環境因子は、肯定的側面としての促進因子と否定的側面としての阻害因子に区分される。(個人因子は区分されない)

memoICF では、社会的,文化的に大きい相違がある個人因子は分類されていない。
①障害者福祉研究会(編): ICF国際生活機能分類国際障害分類改定版,中央法規出版,2002, pp 5-10.②内山靖(編):理学療法学概説,標準理学療法学(専門分野),医学書院,2014,医学書院,pp 18-19. ③上月正博,他(編): リハビリテーションにおける評価 Ver3, 医常業版,2016,pp4-10.

 

ICFコードは各コード名の最初のアルファベットで表される, b:心身機能(body), s:身体構造
(structure), d:活動と参加(domain), e:環境因子
(environment)である。

b (心身機能), 全身の筋の持久力、歩行パターン機能
d (活動と参加),報酬を伴う仕事排尿の管理

e (環境因子),家族の態度支援と関係
①障害者福祉研究会(編): 1CF 国際生活機能分類国際障害分類改定版,p98, 101, 147, 162, 185, 211, 中央法規出版

 

Lawton のIADL 評価は2段階尺度(実行している、実行していない)であり、本人および関係者からの聞き取りで総合的に判定を行う。本指標は短時間での実施が可能であり、在宅者の活動評価および介護の必要性を把握するために用いる。

1. 評価項目は、電話の使用、買物、食事の支度、家屋維持、洗濯、外出時の移動(バス、電車で一人で移動)、服薬家計管理(請求書の支払い)の8項から構成される。
2. 男性と女性で評価項目が異なり、「食事の支度」「家屋維持」「洗濯」は女性のみの評価項目である。
3. 2の解説の通り、男性と女性で評価項目が異なるため、男性は5点満点女性は8点満点で評価する。
4. 高齢者を対象としたLADL の評価指標である。
5. 「庭の手人れ」は含まれない。これが合まれるのはHolbrook らによるFrenchay Activities Index (FAI)という IADL 評価指標である。
松澤 正,他:理学療法評価学、改訂第5版、金原出版、p.224-242.千住秀明(監修)、橋元 隆-他(編):日常生活活動(ADL)、第2版、神陵文庫、p. 19-47.上月正博,他(編):リハビリテーシaンにおける評価Ver.3、医歯莱出版、p.154-161

①奈良 勲(シリーズ監修)、鶴見隆正,他 (編):
標準理学療法学専門分野、日常生活活動学,生活環境学、第4版、医学書院、p. 8 9, 70.②伊藤利之,他: 新版日常生活活動(ADL)-評価と支援の実際-、医歯薬出版、p. 9-11, 93-96

 

1. FIM のセルフケア項目は、食事、整容、清拭(入浴)、更衣(上半身)、更衣(下半身)、トイレ動作の6項目からなる。
2. FIM で3点の場合は、患者自身で50%以上 75%未满の労力を行うとされる。患者自身の労力が25%以上50%未満の場合は、2点となる。
3. FIMは、Grangerが中心となってアメリカで開発された。
4. FIM は療法士だけでなく、看護師や医師などの他職種も用いることができ、職種は特に問われない
5. FIM は全18項目から構成され、各最低点が1点、最高点7点となる。そのため、総得点は、18~126点となる。

 

個人情報保護法で定める「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、その記述などにより個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合するこことができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む)をいう。
1. 生年月日は、個人情報である。
2. 生存する個人に関する情報が対象となる。個人情報保護法では、死者に対する情報は対象外だが、死者に関する情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、対象となる。
3. 映像による情報は、個人情報である。
4. 職種や肩書も他の情報と組合せることにより個人を識別することが可能であり個人情報となる。
5. 音声による情報は、個人情報である。
①奈良勲(編著):理学療法概論、第6版、医歯薬出版、p.73. ②日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会(編) :科学の健全な発達のために、第6刷、丸善出版、p.37-40.③厚生労働省: 「医療,介護関係事業者におけける個人情報の適切な取扱いのためのガ
14771 % Q&A,https://www.mhlw.go.jp/file/06-
Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000166287.pdf)

 

2. 特定福祉用具販売の支給限度額は年間10万円で、限度額を超えた分は全額自己負担となる。

5. 直接肌が触れるなどの理由から貸与がなじまない用具は特定福祉用具販売の対象となる。特定福社用具販売の対象は以下の5品目に分けられる。①腰掛便座、②特殊尿器、③簡易浴槽、④入浴補助用具、⑤移動用リフトの吊り具の部分である。

 

4. 中立型質問である。 これは答えが一通りしかない質問で、 「お生まれはどちらですか?」「お年はいくつですか?」「いつから痛みますか?」のような質問である。

 

医療過誤は、過失による医療す故で患者に危害を及ぼした場合をいう。一般に言う医療ミスとほは同じ意味を持つ
1. 2インシデントとは、実際には医療事故(有害事象)は発生しなかったが、危うく発生しそうになった事態のことである。医療過誤とは医療事故のうち、医療機関側の過失によって発生した医療事故である。
2. 医療機関側の過失によって発生した医療事故(有害事象)である。
3. 医療過誤は、医療事故の発生原因に、医療機関,医療従事者側に過失があるものである。医療事故には医療従事者が被害者である場合もある(針刺し事故など)。
4. 例えば、抗がん剤の投与による脱毛のように、そもそも回避する方策がないものを「不可抗力による医療事故」と呼ぶ。
5. 過失とは注意卷務違反である。つまり結果の発生を予見することができ、かつ結果の発生を回避することが可能で回避すべきであったにもかかわらず、結果を発生させた場合過失が肯定される。医療機関,医療従事者側の過失は注意義務違反にあたる。
①前田正一 医療事故初期対応、医学書院、p.
5-7. 岸玲子,他: NEW予防医学,公來衛生学 改訂第3版、南江堂、p.346

 

N95マスク結核(空気感染)

結核ー拘束性肺疾患、肺性心(右心屋機能低下)

サージカルマスク=普通のマスク