介護保険

 

介護保険制度1997年、関連法案が成立

                        2000年、制定=実施

 

介護保険制度による、申請から介護サービスを利用するまでの手続き
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1:被保険者本人が要介護認定の申請のために市区町村の担当窓口へ出向くことが難しい場合には、家族、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者へ代行を依頼することができる

2:認定調査では、市区町村職員や市区町村から委託されたケアマネジャーが訪問調査員として被保険者を訪問し(原則として日頃の状況を把握できる場所)、全国共通様式の認定調查票を用いて聞き取り調査が行われる。

3:認定調查で用いた認定調査票に基づき、コンピュータが自動的に算出した「要介護認定等基準時間」の結果から、要介護度の一次判定が決まる。

4:一次判定後、医療・福祉に精通した学識経験者で構成された介護認定審查会が行われ、①一次判定の結果、②主治医(かかりつけ医)からの意見書、③訪問調査での特記事項などをもとに、最終判定(二次判定)として要介護度が決まる。
5:ケアプランの作成は、ケアマネジャーに依頼するか、被保険者自身や家族が作成できる
[文献] ①内山靖(編) : 理学療法学概説,標準理学療法学(專門分野),医学書院, 2014, pp 74-80.

②牧田光代,他(編) :地域理学療法学,第4版,標準理学療法学(専門分野),医学書院,2017, pp 36-44.

厚生労働省水ーム2ーシ:公的介護保險制
19E M 012 (https://www.mhlw.go.jp/content/
0000213177.pdf(2019年7月9日参照)

 

1.要介護度の判定は、市町村が設置する介護認定審査会で行われる。

2.介護給付、予防給付ともに住宅改修が行える

3. 予防給付の対象者は介護老人保健施設へ入所できない。介護給付の対象者(要介護1~5)が施設サービスを受けることができる。

4. 要支援,要介護状態区分に応じて1か月の支給基準限度額が決められている

5. 介護保險制度は、1997年に関連法案が成立2000年に施行された。
(参考文献 植松光俊(監修)、中川法一 他(編): 理学療法管理学、南江堂、p. 70-75.細田多穂(監修)、中島喜代彦,他(編):理学療法概論テキスト、改訂第3版、南江堂、p. 59-163)

 

介護保険制度では、居宅サービスの1つとし
て、福祉用具の貸与,購入費の支給が行われる。貸与の対象種目は、①車椅子、②車椅子の付属品、 ③特殊寝台、④特殊寝台付属品、 ⑤床ずれ防止用具、⑥体位変換器、⑦手すり、⑧スロープ、⑨歩行器、⑩歩行補助
杖、⑪認知症老人徘徊感知機器、⑫移動用リフト(つり具の部分を除く)、⑬自動排泄処理
装置の13種目に分けられる。
1:貸与品日の歩行補助杖に含まれるのは、松葉杖、カナディアン杖、ロフストランド杖、プラットフォーム杖、多点杖である。
2、3:簡易浴槽、浴室内すのこ(入浴補助用具)は、購入費支給の対象種目である。
4:シルバーカーは介護保険での支給対象外である。
5:貸与品目の車椅子に含まれるのは、自走用標準型車椅子、介助用標準型車椅子、普通型電動車椅子、ハンドル型電動車椅子である。
memo一定の例外となる場合を除き、要介護1では利用できない。
①鶴見隆正,他(編):日常生活活動学,生活環境学、第5版,標準理学療法学(専門分野),医学書院,2017,pp 81-100, pp 343-345.

厚生労働省ホームページ:介護保険における
福祉用具(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/
000314951.pdf) (2019年7月14日参照)

シルバーカー、T-cane、簡易浴槽、すのこ

 

介護支援專門員(ケアマネジャー)は、介護
保険制度に基づき、要介護者や要支援者、家族などからの相談に応じて要介護者らが心身の状況に応じた適切なサービスを利用できるよう、支援する職種である。
サービス事業者などとの連絡調整を行い、要介護者のケアプランを作成する業務を担う。ケアマネジャーになるためには、都道府県単位で行われる
「介護支援專専門員実務研修受講試験」
に合格したのち、実務研修を受ける必要がある。受験資格対象は、①国家資格等 (下記)に基づく業務の従事者、かつ(または)②相談援助業務の従事者で、5年以上の対人援助業務経験を有する必要がある。
資格対象
医師、歯科医師薬剤師保健師助産師、看護師、准看護師理学療法士作業療法士社会福祉士介護福祉士視能訓練士義肢装具士、歯科衛生士、言語聽覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士

 

診療放射線技師

 

 

 

地域包括ケアシステムとは、地域住民が要介
護状態となっても、必要なサービスを受けられ、地域に住み続けることができるよう、 保健サービス、 医療サービス、福祉サービスが十分に整えられ、連携し、一体的·体系的に提供される仕組みである。
1:地域包括ケアシステムを支える体制として4つの助(自助·互助·共助·公助)があるが、 少子高齢化や財政難のため共助(社会保険サービス)、公助(一般財源による高齢者福祉社会扶助)の大幅な拡充は困難であり、今後は自助(自ら行う健康管理)、互助(当事者団体やボランティア)の役割を大きくすることが目標
となる。
2:保健所は、疾病予防、健康増進、環境衛生など、公衆衛生活動の中心的機関として、地域住民の生活と健康にきわめて重要な役割を担う。
3:地域包括ケアシステムは、おおむね30分以内に必要なサービスが提供される日常生活圈域(具体的には中学校区)を単位として想定している。
4:地域包括支援センターは、地城包括ケアシステムを支えるサービスのコーディネートを行う機関として設立され、人員配置は保健師社会福祉士、主任介護支援専門員となっている。
5:保険者である市区町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要である。
①奈良熱,他(編著):理学療法概論,第7版,医歯菜
出版,2019, pp 248-249.

②牧田光代,他(編):地域理学療法学,第4版、標準理学療法学(專門分野),医学書院, 2017, pp 18-23.

③大熊明、他(編) :地域作業療法学,第3版,標準作業療法学(専門分野).医学書院,2017. pp 51-53, pp 145-146.