リハビリテーション医学


医療法は、医療提供施設(医流施設)として、病院や診療所、介護老人保健施設などを定め、これらの医療提供施設の管理体制や人員配置基準、構造設備基準などを規定している。
1. 救急診療所は、救急医療について相当の知識や経験を有する医師が、常時診療に従事していることなどが求められる。

2. 特定機能病院は、高度医療を提供する能力や、高度医療に関する研修を行わせる能力を有することなどが定められている。

3. 地域医療文援病院は、地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有することや、救急医療を提供する能力を有することなどが定められている。

4. 臨床研究中核病院は、特定臨床研究に関する計画を立案し、実施することや、特定臨床研究に関する研修を行うことなどが定められている。

5. がん診療連携拠点病院は、全国どこでも質の高いがん医療を提供することができるように設置されている。医療法内での規定はない。